子供用メガネの治療を目的にした保険適用
2006年(平成18年)より、小児の治療(弱視や斜視等)を目的にした眼鏡製作にあたり、医師がメガネを装用することで治療であるとして処方された眼鏡に対して、各健康保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合、購入費の助成(補助)が適用されるようになりました。
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補助金|助成金を受けるための流れ:
①弱視等治療用眼鏡等作成指示書
医師による証明書(病院で発行)
②眼鏡店で購入した際の領収証
費用額を証明するもの(眼鏡店で発行)
③療養費支給申請書類
加入されている健康組合で受取る
加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
以上を揃えて、各健康保険組合と各市区町村自治体の窓口に提出します。
治療目的の子どもの眼鏡と一般の子供メガネとは何が違う
目次
一般の子供メガネは殆どの場合、遠くが見にくいが近くでの文字などは見えているようなお子さんが、遠くを見るために凹レンズ(近視・乱視)等を眼前に持ってくれば、1.0の矯正視力が出る方が製作するようなメガネのことを言います。
治療目的のメガネの多くは、矯正視力が1.0に満たない方がほとんどです。眼鏡を掛けることで視力の発達が見込めるメガネのことを言います。
治療目的の子供メガネは、各眼鏡の部品(パーツ)にも拘っています
また、一般の子供用メガネのフレームは、大人のメガネフレームをただ単に小さくしただけで、お子さんのお顔の形状を考慮していません。治療目的の子ども用メガネフレームは、設計段階からお子さんの鼻、頭、耳の形状を考慮して製作されています。
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詳しくは・・・治療用眼鏡助成金について
日本では初めて、九歳未満の「子どもめがね」のうち、「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」の屈折矯正の治療に使う「こどもめがね」が、健康保険給付対象として、厚生労働省が、一律(各保険組合)に認めて頂くことになりました。
○給付対象
・九歳未満。 ・弱視、斜視、先天性白内障術後(近視や乱視等の単純な視力矯正眼鏡はダメです。)
○対応年数
・五歳未満は前回適用から1年以上。 ・五歳以上は前回適用から2年以上です。
○給付額
<例1>
20,000円の眼鏡を購入した場合:20,000円×0.7=14,000円の支給
<例2>
50,000円の眼鏡を購入した場合:支給上限が設けられています。算定基礎として、38,001円(支給上限額36,700×1.03)×0.7
37,801円×0.7=26,460円の支給
○必要な書類
1、眼鏡処方箋(弱視等治療用眼鏡等作成指示書)
日本眼科医会発行の医療費控除用処方(弱視等治療用眼鏡等作成指示書)、又は、通常の眼鏡処方箋と医師の意見書のセットでも可能の場合があります。
但し、「治療を必要とする症状」の記入が必要です。視力・眼位などの検査結果の記入が必要です。
2、眼鏡購入領収書
但し書きに治療用としての記入が必要です。 例えば、治療用眼鏡「弱視用」
3、療養費支給申請書
各健康保険組合に用意されています。保険申請の際、1、眼鏡処方箋(弱視等治療用眼鏡等作成指示書)及び2、眼鏡購入領収書を御持参のうえ、その場で記入することも出来ます。各保険所に印鑑、銀行口座番号を忘れずご持参下さい。
取り扱い店舗
メガネのアマガンセンター店は、西は神戸市/芦屋市/西宮市と東は大阪市、北は伊丹市/川西市/宝塚市/三田市の間に位置する尼崎市で、1956年に眼鏡専門店として開業いたしました。当店では、子どもからジュニアの方の様々な眼鏡をご紹介させていただいています。
メガネのアマガンセンター店のこだわりコーナー
・深視力コーナー
・スポーツメガネコーナー
・度付きスポーツサングラスコーナー
・強度近視メガネメガネコーナー
・跳ね上げ式メガネコーナー
・大きいメガネメガネコーナー
・色弱メガネコーナー
・丸メガネコーナー
・メガネ/サングラスこだわり修理コーナー
・ロービジョンコーナー
[最終更新日] 2023年12月18日 /[公開日] 2023年01月30日
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